市街化調整区域内にある雑種地の評価

市街化調整区域内に登記地目は「田」であるが、実際は駐車場や資材置き場として利用している土地がある場合、相続税を評価するときは「雑種地」として評価します。

市街化調整区域内の雑種地の価額は、原則、評価する土地と状況が類似する付近の土地の1㎡当たりの価額を基として、その評価する土地と位置、形状等の条件を考慮して評価します。

その際、市街化調整区域内にある雑種地については、その土地の周囲の状況に応じて、しんしゃく割合(評価減)があります。しんしゃく割合は、市街化の影響度と雑種地の利用状況によって個別に判定します。
都市計画法第34条、第49条などに該当するかどうかを各市役所に訪問したり、HPで資料を取り寄せたりして開発行為ができる土地なのかどうかを判断します。
市街化区域と同等の取引実態があったりすると、しんしゃく割合は0%ですが、開発行為が難しい土地などですと、しんしゃく割合50%で評価したりします。


市街化調整区域とは
日本の土地は、まず「線引き前」と「線引き」とに区分されます。
そして、「線引き」とは、市街化区域と市街化調整区域とに区分されます。
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされ、開発行為、都市施設の整備も原則行われないなど、新たに建築物を建てたり、増築することを抑制する地域です。

雑種地とは
不動産登記規則により23種類に区分して定める地目のうち、22種類に該当しない土地が雑種地です。
ただ、相続税の場合、その区分はもっと大きく、宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼及び鉱泉地以外の土地を雑種地といいます。そのため、駐車場、資材置き場、公園などが該当します。






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