相続税の申告・遺産整理いたします

遺産整理について

相続税の申告・遺産整理いたします
遺産整理とは、亡くなった方が遺した財産の名義変更などを行う手続きをいいます。
面倒な手続きはすべてお任せください。

詳しくはこちら


相続税の申告手続きで多くの方が悩んでいること

相続税の申告について、次の一歩を踏み出せない理由として、ほとんどの場合は次のことが当てはまります。

・申告が必要なのかわからない

・相続税がいくらになるのか計算できない

・特例が適用できるのかわからない

・特例(分割方法等)はどうやったら適用できるのか


相続税の申告手続きが進まない理由

・一生に一回か二回経験するかどうかの非日常的なことなので、相続に関する詳しい情報を得る機会が無い

・計算方法が複雑なため、専門知識が無いと難しい

・自分で申告の手続きをしたとしても書類の不備や記入ミスが多く、時間と労力を割いたとしても最終的に専門家に依頼するケースが多い


あなたのお悩みや問題を解決します

相談をして下さった方には、次の流れで進めていきます。

1.申告が必要なのかどうか
初めての面談のとき、まずは申告したほうが良いのかどうかを判断します。

申告が必要と判断した場合には、次の確認をします。

2.特例が適用できるかどうかの判断
特例が適用できるかどうかを判断し、さらに分割納税が可能かどうかもあわせて判断します。


重視していること

1.納税資金を確保する時間
申告に必要な資料を頂いてから一か月後に一回目の報告をします。

一か月という時間を頂くのは、依頼者が納税に必要な資金を確保するためです。

相続内容によっては想像していたよりもかなりの税額になる場合がありますので、手続きをスムーズに進めるために、ある程度の時間を確保しております。

2.相続以外の内容について
必要に応じて弁護士、調査士、司法書士、鑑定士をご紹介します。


手遅れになる前に

相続に関しては友人、親族だけでなく、家族や配偶者にさえ相談できない人を多く見てきました。

当事務所では相続税の申告に関わらない内容についても相談をお受けしております。

相続については友人、親族だけでなく、家族や配偶者にさえ相談できない人を数多く見てきました。

お一人で悩んでいらっしゃるようでしたら、お声をかけてください。

専門家の立場で、さらに女性の細やかな視点で状況を判断し、手続きがスムーズに完了するまでお手伝いさせて頂きます。


相続税申告までの流れ

相続人が複数の場合で全ての準備や手続きが円滑に進んだ場合、一般的な相続申告の流れは次のようになります。

死亡から49日
手続き開始
49日法要の頃を目安とし、申告の準備を始めます。

<注意事項>
死亡日から4か月以内に準確定申告をする必要があります。


6週間後
1回目の書類受領
準備して頂いた申告に必要な書類を受け取り、不備や漏れが無いか確認します。

<注意事項>
毎年7月1日に路線価が公表されます。
そのため、相続が発生した日(死亡日)により、どの年の路線価を適用するかが変わります。


4週間後
1回目の報告
相続に関わる大まかな財産を把握します。


6週間後
2回目の報告
財産の詳細を確認します。
不動産や預貯金の分割を考える期間となります。


6週間後
3回目の報告
分割内容の微調整をします。
申告書の作成や評価額の確認も行います。


4週間後
4回目の報告
申告に必要な全ての書類を確認し、問題が無ければ申告書の作成を開始します。

相続税の納付日までは、次の項目について手続きする時間があります。

・不動産の名義変更
・預貯金の名義変更
・借入金の名義変更

名義変更により、各相続人は納税に必要な資金を調達することもできます。

話し合いの場になると、激論を繰り返すだけで結論が出ない・・・
難しくて複雑な計算が多いので、一人では解決できそうにない・・・
親族の中では立場が弱いので、自分から言い出しにくい・・・

これまで長年にわたり、お一人で悩んでいる方の相談を受け、ケースバイケースで柔軟に対応し、相続を支援して参りました。

当事務所では女性税理士2名でお話を伺っております。

女性だけでなく、男性からの相談も多数お受けしております。

相続税の申告でお悩みのあなたに、スムーズな相続に向けた支援を致します。

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企業情報

会社名

村松&鈴木パートナーズ税理士法人

住所

〒432-8038
静岡県浜松市中央区西伊場町73-23

TEL

053-454-3600

URL

https://suzukisouzoku.com/